CLARITYと上院の市場構造草案の主な違い: 重要な機能を持たない集中型トークンは、イーサリアムやコスモスなどの分散型ネットワークよりも、補助資産の枠組みの下で非セキュリティ処理を受ける可能性が高くなります。
上院の枠組みは、分散化ではなく発行者の非アクティブに報い、オープンで透明性があり、安全なブロックチェーンの原則に最も沿ったネットワークにペナルティを課すリスクがあります。
上院の草案では、財団がトークンの価値を主に決定する重要な継続的な取り組み(曖昧で主観的な基準)に従事しているとみなされた場合、トークンは補助的な資産処理から失格となり、したがって依然として有価証券とみなされる可能性がある。
対照的に、CLARITY 法の下では、財団が活動したままであっても、当事者が一方的な支配権を保持しない限り、トークンはデジタル商品として扱われる可能性があります。その場合、財団はいくつかの基本的な開示を提供するだけで済みます。その多くは、特定の財団がすでに提供しています。
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