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1/ 米国の税制変更が暗号通貨をどのように変えるか
トランプ政権は暗号資産課税の大規模な見直しを準備しています。財務省とホワイトハウスの作業部会は、ステーキングやクロスチェーンの「ラッピング」から企業の最低税率軽減、ミューチュアルファンドや401(k)の適格性、資産クラスの定義、さらにはステーブルコインを債務として扱うべきかどうかに至るまで、暗号エコシステムのほぼすべての分野に影響を及ぼす規則を提出しています。
その総合的な影響は広範囲に及ぶ可能性があります。投資家のアクセス拡大、プラットフォームの報告負担の軽減、そして業界初の一貫した税制枠組みの実現です。
2/ 新興の暗号資産税務状況
7月にはデジタル資産作業部会が暗号通貨の広範な政策設計図を発表し、9月には財務省の優先指針計画が発表され、幅広い課題にわたる今後の規則が示されました。
これまでの公式な指針は乏しく、2014年のIRSの仮想通貨を財産として扱う通知、2019年のハードフォークとエアドロップに関する判決、そして2021年のインフラ法のブローカー報告規則などが挙げられます。
しかし、現在暗号通貨市場を定義するほぼすべてのもの――DeFi利回り、ラップドトークン、クロスチェーンブリッジ、ステーブルコイン、トークン化ファンド、L2資産、流動性プール、機関カストディ――は依然として米国の税法の対象外にあります。
3/ ミューチュアルファンドの暗号通貨への開放
IRSと財務省のガイダンスプランは、デジタル資産をミューチュアルファンドの「適格所得」として扱うことを提案しており、これは退職プランを暗号通貨に開放するための重要な一歩です。
規制された投資会社としての地位を維持するには、ミューチュアルファンドの収益の少なくとも90%が適格な源泉から来る必要があり、暗号資産はまだ適格な資金源ではありません。
401(k)資産の60%以上がミューチュアルファンドに投資されているため、この変更によりデジタル資産がアメリカ人の退職ポートフォリオに加わる可能性があります。
暗号資産を適格所得として認めることで、資産運用会社は分散ファンドに控えめなエクスポージャーを含めることができ、ファンドの税務状況を損なうことなくアクセスを拡大できます。
4/ IRSのステーキングルール
IRSが報酬の課税方法を明確にすれば、暗号通貨のステーキングを提供するプラットフォームは短期的には圧力にさらされるかもしれませんが、より明確なルールが参加率を高める可能性があります。
現在の指針は限定的です:IRSの2023年仮想通貨取引FAQでは、ステーキング報酬は受け取った場合通常の収入とされています。
所得認識の時期、所得の性質、源泉規則、免除投資家の扱いについて重要な疑問が残っています。
5/ 法人代替最低税(CAMT)からの免除
政権の7月のデジタル金融に関する報告書は、暗号資産をCAMTから免除することを求めており、税の帳簿収入基盤が高価格のデジタル資産の未実現利益を捉えることができると主張しています。報告書は、CAMTを所得税の原則と整合させ、企業が暗号資産の販売または取引時にのみ課税されるよう推奨しています。
戦略を考えてみましょう:第1四半期25年時点で、BTCのコストベースは約35.6億ドルで、市場価値は435億ドルに対し、暗黙のうち80億ドルの利益となり、CAMT負債を膨らませる可能性があります。9月、財務省の暫定ガイダンスでは、未実現の暗号資産利益は税金に含まれないとされました。しかしこれは暫定的な方針であり、法定ではありません。立法がなければ、指針が変わり、企業はリスクを負う可能性があります。
6/ ラップドトークンの相互運用性に対する税制の影響
カストディアンとバリデーターは資産を「ラップ」し、ブロックチェーン間で移動できるようにします。市場慣行では一般的に、新しいトークンを作成するラップを課税対象とみなし、純粋な表現を非課税(同じ資産、新しいチェーン)とみなします。しかし、この分裂には明確な法的根拠はありません。通知2014-21では、複数のブロックチェーン間で使用可能なすべてのトークンを課税対象の財産として広く扱います。
もしすべてのラッピングが課税対象であれば、クロスチェーンの活動は急落し、米国のユーザーは継続的な実現を避けるために単一チェーンやカストディアルのセットアップに移行できるでしょう。これにより再中央集権化が進み、今日の暗号資産市場を支えるマルチチェーンアーキテクチャが損なわれる可能性があります。
7/ 証券、商品、またはその他の何か
暗号資産は税務上は財産として扱われますが、デジタル資産が証券、商品、あるいは全く別のものとして扱われるのかは不明です。
この分類は税制規定に影響します。マーク・トゥ・マーケット選択は証券ディーラーとトレーダーにのみ適用され、セクション864(b)のオフショア取引セーフハーバーは証券と商品のみを対象とし、パートナーシップ規則は一部の商品所得を「良い」とみなすが担保所得や証券貸出を制限し、ウォッシュセール規則は証券にのみ適用されます。
これらのルールの下でデジタル資産がどのように扱われているのか、あるいはそもそも適用されるのかは明確ではありません。
政権の報告書は、暗号資産を独自の資産クラスとして定義し、これらの規定を明確に適用することを提案しています。明確さの欠如はデジタル資産の代替性を損なうもので、税務処理の不確実性を増しています。
8/ステーブルコインは債務なのか?
政権の報告書は、ステーブルコインを債務、またはマネーマーケットファンドに似た商品として分類することを提案しています。
支払い、スワップ、償還は認識されないイベントとなり、ユーザーはコインが割引やプレミアムで取引される場合以外はベースを追跡する必要はありません。発行者は利息会計、源泉徴収、フォーム1099-INT報告といったより大きな負担に直面し、コンプライアンスはユーザーから発行者へと移ることになります。
現在、ステーブルコインは財産として扱われており、発行者への税負担は最小限ですが、利用者の摩擦は高いです。支出、スワップ、償還のすべてが課税対象となり、わずかな価格変動でも課税や報告が発生します。
債務として扱うと、実際には商業手形や現金のように機能してしまうでしょう。
この件に関するBIレポートの@Argentuomoに感謝します
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